「医療費と介護費が同じ月に重なって、家計が崩壊しそう」——訪問リハビリの現場で本当によく聞く相談だ。実は、医療費と介護費を別々に計算するから「気づかず損する」制度がある。高額医療・高額介護合算療養費制度がそれだ。

1年間(毎年8月〜翌年7月)の医療費自己負担と介護費自己負担を合算し、上限額を超えた分が払い戻される。申請しないと受け取れないため、知らないままで毎年数十万円を取り損ねている家庭がたくさんある。

どれくらい払い戻される?——所得別の上限額

世帯の所得区分によって上限額が決まる。70歳以上の世帯(一般的なケース)では以下が目安だ。

所得区分 年間自己負担上限
現役並み所得(年収約770万〜) 67〜212万円
一般(年収約156〜770万) 56万円
住民税非課税 31万円
年金収入80万円以下など 19万円

たとえば「住民税非課税世帯で、医療費の年間自己負担が30万円・介護費が20万円」の場合、合計50万円から上限31万円を引いた19万円が払い戻される。これは申請しないと一切戻ってこない。

対象になるケース——意外と多い

以下のいずれかに当てはまる家庭は、すぐに合算制度の確認をしてほしい。

  • 親が継続的に通院している(透析・がん治療・整形外科リハビリなど)
  • 親が訪問介護・デイサービス・訪問リハビリを使っている
  • 同じ世帯内で複数人が医療・介護サービスを利用している
  • 住民税非課税世帯または低所得世帯
  • 過去に「医療費が高い月」と「介護費が高い月」が重なった経験がある

申請の流れ——3ステップ

  1. 市区町村の介護保険担当窓口で「自己負担額証明書」を取得(介護費の年間支払額の証明書)
  2. 加入している医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・国保・後期高齢者医療)の窓口に申請書を提出。介護保険の証明書を添付する。
  3. 審査後、3〜4ヶ月で指定口座に振り込まれる

申請期限は対象期間(8月〜翌7月)終了後2年間。過去2年分まで遡って申請できる。「2年前に親が入院して大変だった」という記憶があれば、まず確認する価値がある。

ありがちな見落とし——3つの注意

合算制度は仕組みが複雑なため、以下の3点で見落としが起きやすい。

  • 「同じ医療保険に加入している家族」だけが対象——夫婦で医療保険が違う場合(夫が会社員・妻が後期高齢者医療など)は別々に計算する。
  • 差額ベッド代・入院時食費・予防接種代は対象外——医療保険の対象外費用は合算できない。
  • 高額療養費制度・高額介護サービス費の払い戻しは「先」に受ける——その上で残った自己負担額を合算制度で計算する。

現場で見てきた「申請してよかった」ケース

訪問リハビリで5年以上通っていたある利用者さんは、奥様が同時に通院されていて、家計が苦しいとよく相談を受けていた。合算制度の存在を伝えたところ、自治体に問い合わせて過去2年分で約42万円が払い戻された。「もっと早く知りたかった」という言葉が今も残っている。

制度は複雑だが、市区町村の窓口で「合算制度を使いたい」と言えば、職員が必要書類を案内してくれる。難しく考えず、まず相談に行ってほしい。

今すぐやること——3つだけ

  1. 年間の医療費・介護費自己負担額を概算で書き出す(領収書がなくても、毎月の平均×12でOK)
  2. 世帯の所得区分(医療保険の負担割合証で確認)と上限額を比較する
  3. 上限を超えそうなら、市区町村の介護保険担当窓口に電話する——「合算制度の申請をしたい」と伝えれば手続き案内が始まる

制度は「使った人が得をする」仕組みだ。知っているか知らないかで、年間数十万円の差がつく。

「介護施設に入所中の親」と「在宅の親」では計算が違う

合算制度の適用範囲は世帯単位で考える。同じ医療保険に加入していれば、夫婦・親子で合算できるのが原則だ。ただし、施設入所中の食費・居住費(補足給付の対象外分)は合算対象に含まれないことに注意。

たとえば「父が在宅で訪問介護を利用、母が施設入所で介護費が高額」というケースでは、それぞれの自己負担額を別々に計算し、家族全体で合算するという少し複雑な作業になる。市区町村窓口で「うちはこういう状況だが合算できるか」と具体的に相談するのが最短ルートだ。

「申請するだけで戻ってくる」のに、なぜ知られていない?

制度自体は2008年から始まっているが、認知度は低い。理由は単純で、医療費は医療保険、介護費は介護保険——それぞれ別の窓口で扱われているからだ。両方を合算する仕組みは「どちらの窓口でも積極的には案内されにくい」のが実態だ。

厚生労働省の試算では、対象となる世帯の3〜4割が申請していないとされる。手続きはやや煩雑だが、市区町村職員に手順を聞きながら進めれば1〜2回の窓口訪問で完了する。年間の払い戻し額が10万円を超えるケースも珍しくない。

📌 あわせて読みたい:介護保険「1割→3割」に変わった日——気づかず損する所得区分2026年介護保険改正、利用者の負担はどう変わるか

📚 介護とお金・相続とお金——全記事まとめもあわせてどうぞ。

ABOUT ME
アバター画像
ゆるり
リハビリ職の長男。片道2.5時間の距離にある実家で、88歳の祖母の介護と母の相続に向き合っています。看護師だった母が一人で守り続けた家と家族を、今度は自分が守る番だと思っています。母の遺産を新NISAや高配当株で運用しながら、介護・仕事・家族の思い出を両立させるための試行錯誤を、同じ悩みを持つ方へ届けます。