「親が認知症になったら、銀行の口座はどうなるの?」——これは介護現場で何度も聞かれる質問だ。答えは、「判断能力が低下したと金融機関が判断した時点で、原則として口座は凍結される」。家族が代わりにお金を引き出すには、成年後見制度の手続きが必要になる。

でも、認知症になってから慌てて成年後見を申し立てると、家族の希望が通らない・後見人に親族以外が選ばれる・毎月数万円の報酬が一生続く——という事態が起きる。本記事では、成年後見の「使い方」と「使わない準備」を訪問リハビリの現場視点でまとめる。

成年後見制度には2種類ある

まず制度の全体像を理解してほしい。「成年後見」と一言で言っても、実は性格の異なる2つの制度がある。

制度 誰が決める いつ使う
法定後見 家庭裁判所 判断能力が低下した「後」に申し立てる
任意後見 本人 判断能力がある「うちに」公正証書で決めておく

「家族のことは家族が決めたい」と考えるなら、絶対に任意後見を選ぶべきだ。法定後見は裁判所が後見人を決めるため、専門職(弁護士・司法書士など)が選任されることが多く、家族の意向は反映されにくい。

法定後見が選ばれた家庭で起きていること

訪問リハビリで関わったご家族で、認知症が進行してから法定後見を申し立てた方がいる。「息子が後見人になるから大丈夫」と思っていたら、裁判所が選んだのは見ず知らずの司法書士だった。

その司法書士は月3万円の報酬で、本人が亡くなるまで後見業務を続ける。年36万円×10年で360万円。本人の財産から自動的に支払われる仕組みだ。「家族で介護費用を工面しているのに、知らない人にお金が流れていく」という納得しにくさが、ご家族をずっと苦しめている。

任意後見の準備——3ステップ

任意後見は「元気なうちに動いておく」のが鉄則だ。手順はシンプルだが、本人と家族の意思確認が最大のポイントになる。

  1. 信頼できる人(家族・友人など)を後見人候補に決める——複数人を指定することも可能。後見監督人として親族以外を入れると、家族の負担が分散される。
  2. 公証役場で「任意後見契約」を結ぶ——公正証書として作成する。費用は2〜3万円程度。本人と後見人候補が同行する。
  3. 判断能力が低下したら、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てる——これで任意後見が発効し、契約に基づいた後見業務が始まる。

任意後見契約は「いつ発効するか」を本人と家族が見極められる。「もう少し先で大丈夫」と思っているうちに進めておけば、家族の意向が最大限尊重される。

家族信託——もう一つの選択肢

後見制度よりも柔軟な選択肢として、近年注目されているのが家族信託だ。本人が元気なうちに、財産の管理を信頼できる家族(受託者)に任せる契約を結ぶ。認知症になっても、信託財産は受託者が自由に管理・運用できる。

制度 柔軟性 費用(初期) 費用(継続)
法定後見 低い(裁判所の許可が必要) 申立費用1〜2万円 月2〜6万円(専門職の場合)
任意後見 中(契約内容次第) 公正証書作成費2〜3万円 監督人報酬月1〜3万円
家族信託 高い(契約内容を自由設計) 30〜100万円(専門家依頼) 原則なし

家族信託は初期費用が高いが、継続的な専門家報酬がかからないため、長期で見ると経済的なケースが多い。「不動産の管理」「事業の承継」など複雑な財産がある家庭ほど検討する価値がある。

「使わずに済む」が最良の選択

成年後見も家族信託も、究極的には「使わずに済む」のが最良だ。本人が元気なうちに資産整理をして、必要な口座を集約し、デジタルパスワードを家族と共有しておけば、認知症になっても家族が困らない仕組みを作れる。

  • 銀行口座を1〜2つに集約する(複数の少額口座を解約)
  • 定期預金を普通預金にまとめておく
  • クレカ・サブスクの契約一覧を家族と共有する
  • 株式・投信は信頼できる家族の代理人カードを発行する

これらは認知症になる前にやっておけば、後見制度を使わずに済む可能性が高まる。最も低コストで最も実効性のある「準備」だ。

今すぐやること——3つだけ

  1. 親が「判断能力があるうちに」任意後見・家族信託を検討する——70代になったら情報収集を始める。80代では選択肢が狭まる。
  2. 親の口座一覧と暗証番号の保管場所を共有する——エンディングノートに記録するだけでもよい。
  3. 無料相談を活用する——市区町村の社会福祉協議会・法テラス・公証役場の無料相談で第一歩を踏み出す。

法定後見の3つの類型——「補助・保佐・後見」

法定後見は判断能力の低下度合いに応じて3段階に分かれる。これを知らないと、「重い類型を選んでしまって本人の自由が必要以上に制限される」というミスマッチが起きる。

類型 判断能力の状態 後見人の権限
補助 軽度(一部のことに支援が必要) 家裁が指定した特定の行為のみ
保佐 中度(重要な法律行為に支援必要) 不動産売買・借金など重要事項
後見 重度(日常的判断が困難) 原則すべての法律行為

軽度の認知症で「補助」が適切なのに、家族が「後見」を申し立ててしまうケースがある。本人にとって過剰な制限になり、生活の自由が奪われる。判断能力に応じた類型を選ぶことが本人の尊厳を守る。

「市民後見人」という選択肢

近年、自治体が育成している市民後見人という仕組みも広がっている。専門職に比べて報酬が安価(月1〜2万円程度)で、地域に根ざした支援が受けられる。社会福祉協議会や地域包括支援センターに問い合わせると、地域での研修制度・候補者リストが分かる。

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ゆるり
リハビリ職の長男。片道2.5時間の距離にある実家で、88歳の祖母の介護と母の相続に向き合っています。看護師だった母が一人で守り続けた家と家族を、今度は自分が守る番だと思っています。母の遺産を新NISAや高配当株で運用しながら、介護・仕事・家族の思い出を両立させるための試行錯誤を、同じ悩みを持つ方へ届けます。