📅 最終確認日:2026年4月29日(情報の鮮度を定期的に見直しています)

相続で実家の土地や家を受け取ったのに、名義変更をしないまま放置している——そういう家庭が、日本にはまだ多い。しかし2024年4月1日から、その「放置」は違法になった。

相続登記の義務化。知っているようで、具体的に「自分がいつまでに何をすべきか」を把握できていない人がほとんどだ。期限まであと1年を切っている今、確認しておきたいことをまとめた。

なぜ今、義務化されたのか

国土交通省の調査によると、日本の所有者不明土地の面積は九州全体を超えるとされている。所有者がわからない土地が増えると、インフラ整備ができない、空き家の解体ができない、災害復興が遅れる——そうした問題が全国で起きていた。

原因のひとつが「相続登記のされていない土地」だ。親が亡くなっても名義変更をせず、そのまま次の世代、さらに次の世代へ——を繰り返すうちに、誰が所有者かわからなくなる。そのため2024年から法律で義務化された。

あなたの期限はいつか

相続登記の期限は、ケースによって異なる。

対象 期限
2024年4月1日以降に相続が発生した場合 相続を知った日から3年以内
2024年4月1日より前に相続が発生していた場合 2027年3月31日まで

たとえば「10年前に親が亡くなったが、実家の名義を変えていない」という場合、2027年3月31日が締め切りだ。今日(2026年4月)の時点で、残り約11か月しかない。

正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象になる。「知らなかった」は理由にならない。

具体的に何をすればいいか

相続登記の手続きは、大きく次の流れになる。

  1. 相続する不動産を把握する——固定資産税の納税通知書や、法務局の登記事項証明書で確認できる
  2. 戸籍書類を集める——被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍が必要
  3. 遺産分割協議書を作成する——相続人が複数いる場合、誰が不動産を取得するか決める
  4. 法務局へ申請する——管轄の法務局に書類を提出(郵送・オンライン申請も可能)

自分でできないこともないが、戸籍収集と書類作成の手間は相当なものだ。多くの人が司法書士に依頼する。費用の目安は以下の通り。

費用の種類 目安
司法書士への報酬 6万〜15万円程度
登録免許税(国への税金) 不動産評価額の0.4%
戸籍等の取得費用 数千円〜1万円程度

評価額1,000万円の不動産なら、登録免許税だけで4万円かかる計算だ。決して安くはないが、放置し続けて次世代に問題を先送りするよりは、今のうちに片をつけたほうがいい。

「相続人申告登記」という逃げ道もある

相続登記には、2024年から「相続人申告登記」という新しい手続きが加わった。遺産分割の話し合いがまとまっていない場合でも、「私は相続人です」と法務局に申し出るだけで、義務を果たしたとみなされる制度だ。

本来の相続登記よりずっとシンプルで、費用も抑えられる。ただしこれは一時的な措置であり、最終的には正式な相続登記が必要になる。「まずは期限に間に合わせる」ための手段として活用できる。

今すぐ確認すべきこと

「うちは関係ない」と思っていても、意外と見落としていることがある。以下を確認してほしい。

  • 親(または祖父母)名義のままの不動産がないか
  • 固定資産税の請求が来ているか(来ていれば不動産がある)
  • 相続人が誰かを全員で把握できているか
  • 遺産分割協議がまとまっているか

「実家の名義はそのうち変えようと思っていた」——その「そのうち」が、2027年3月31日で終わる。まだ間に合う。今月中に一歩、動いてほしい。

相続登記の具体的な手続き——どこに、何を持っていけばいいか

「法務局に行けばいい」とわかっていても、何を準備すれば動けるかわからない人が多い。以下が基本の必要書類だ(相続の状況によって変わる場合がある)。

書類 取得先
被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本(連続) 市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本 市区町村役場
被相続人の住民票の除票 市区町村役場
相続人の住民票 市区町村役場
固定資産評価証明書 市区町村役場(不動産のある地域)
遺産分割協議書(全員の実印・印鑑証明付き) 相続人間で作成
登記申請書 法務局のHP・窓口で取得

費用は登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%)+書類の取得費用で、数万円が目安。司法書士に依頼した場合は別途報酬(5〜15万円程度)が必要だ。

「相続人申告登記」で急場をしのぐ方法

2024年の法改正で、「相続人申告登記」という簡易手続きが新設された。遺産分割協議がまとまっていなくても、「自分が相続人であること」を法務局に申告するだけで、義務化の罰則を回避できる暫定措置だ。

きょうだい間での話し合いが進まない・書類が揃わないという場合でも、まず相続人申告登記で期限内に申告し、本登記は後で行うという2段階の対処が可能になった。期限である2027年3月31日が迫っているなら、この方法が現実的な選択肢になる。

相続登記を放置すると起きる「連鎖」

名義変更を放置していると、次の世代でさらに相続が発生したとき(「数次相続」)に手続きが複雑になる。祖父→父→自分と3代にわたって未登記の場合、必要な戸籍が100年分以上にのぼることもある。こうなると専門家への依頼費用は大きく膨らむ。「今すぐやる」が、最も安くつく選択だ。

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✍️ この記事を書いた人

ゆるり|訪問リハビリ専門職

現場で1,000人以上のご家族と関わってきた訪問リハビリ職。27歳で母を亡くし、密葬60万円・相続登記45万円・兄弟3人で揉めた相続を経験。

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ゆるり
リハビリ職の長男。片道2.5時間の距離にある実家で、88歳の祖母の介護と母の相続に向き合っています。看護師だった母が一人で守り続けた家と家族を、今度は自分が守る番だと思っています。母の遺産を新NISAや高配当株で運用しながら、介護・仕事・家族の思い出を両立させるための試行錯誤を、同じ悩みを持つ方へ届けます。