生前贈与の「7年ルール」——2031年から相続税が増える人・増えない人の分かれ道
「毎年110万円ずつ子どもに贈与しているから相続税は大丈夫」——そう思っている親世代は多い。しかし2024年の税制改正で、その常識が大きく崩れた。
生前贈与した財産を相続税の課税対象に加算する期間が、これまでの「死亡前3年分」から「死亡前7年分」に延長されたのだ。2031年に完全適用される。今から動かないと、将来の税負担が増えることになる。
何が変わったのか——3年→7年の衝撃
相続税法には「生前贈与加算」というルールがある。亡くなる直前に財産を贈与して相続財産を減らす「駆け込み贈与」を防ぐための制度だ。これまでは亡くなる前3年以内の贈与が相続財産に持ち戻されていた。
それが2024年1月1日以降の贈与から、段階的に7年まで延長される。
| 亡くなる時期 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 3年(従来通り) |
| 2027年〜2030年 | 段階的に延長(3〜6年) |
| 2031年1月1日〜 | 7年(完全適用) |
なお、延長される4年分(4〜7年前の贈与)については、総額100万円まで相続財産に加算しないという緩和措置がある。ただしこれは「4年間で100万円」であり、年25万円に過ぎない。年110万円ずつ贈与していれば、大半は加算対象になる。
具体的にどれだけ変わるか
親が亡くなる7年前から毎年110万円を2人の子に贈与していたケースで考えてみる。
【旧ルール(3年加算)】
加算対象:110万円 × 2人 × 3年 = 660万円が相続財産に戻る
【新ルール(7年加算・2031年以降)】
加算対象:110万円 × 2人 × 7年 = 1,540万円
緩和措置:▲100万円
実質加算:1,440万円が相続財産に戻る
差額は780万円。これが課税対象に加わることで、相続税が数十万円〜百万円単位で増える可能性がある(税率は相続財産の規模による)。
「贈与記録」を残すことがより重要になった
7年分の贈与を立証できるかどうかが問われる時代になった。贈与が「なかったこと」にされないために、以下を徹底してほしい。
- 毎年同じ日・同じ金額にしない(定期贈与とみなされると一括課税される)
- 銀行振込で記録を残す(現金手渡しは証拠が残らない)
- 贈与契約書を毎年作成する(日付・金額・受贈者の署名捺印)
- 受贈者(子・孫)自身が口座を管理する(親が通帳を持ち続けると「名義預金」とみなされる)
特に「名義預金」の問題は見落としやすい。子ども名義の口座に贈与したつもりでも、親が通帳・印鑑を管理していれば、税務署から「実質的に親の財産」と判断されることがある。
贈与以外の選択肢も並行して考える
7年ルールの影響を受けにくい非課税の枠も活用したい。
- 教育資金の一括贈与(1人あたり最大1,500万円まで非課税)
- 結婚・子育て資金の一括贈与(1人あたり最大1,000万円まで非課税)
- 住宅取得等資金の贈与(最大500万円〜1,000万円まで非課税)
- 生命保険の活用(死亡保険金は「500万円×法定相続人数」まで非課税)
ただしこれらは使途や手続きに条件がある。「とりあえず贈与」より、親の資産状況と子の生活状況を踏まえた設計が必要だ。
2031年まで「あと5年」——今から始めることの意味
7年ルールが完全適用される2031年まで、今から逆算すると約5年しかない。今から贈与を始めても、2031年時点では5年分しか積み上がっていない。つまり今すぐ始めなければ、「7年間フルに贈与できた」という状況にはならないのだ。
もちろん贈与は「長く続けるほど節税効果が高い」ものではなくなりつつある。しかし記録を正しく残しながら、非課税枠を使いながら、複数の手段を組み合わせる——そのことへの価値は変わっていない。
「相続対策は、元気なうちに話せるかどうかで決まる」。これは数字の話だけではない。家族で早めに話し合える関係を作ること——それ自体が、最大の準備だ。
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