【保存版】介護費用は医療費控除になる?訪問リハビリ職が現場で見た「確定申告で取り戻す」方法と対象一覧
「介護費用も医療費控除に入るの?」「年末調整だけでいいの?確定申告したほうがいい?」
訪問リハビリの現場で、ご家族からよく聞かれる質問です。実は介護費用の一部は医療費控除の対象で、確定申告すれば数万円〜数十万円の還付になるケースが少なくありません。
本記事では「医療費控除になる介護費用」「ならない介護費用」「申告の流れ」を整理します。
そもそも医療費控除とは?
- 1年間(1〜12月)に支払った医療費が10万円(または所得の5%のうち少ない金額)を超えた場合に、超過分が所得控除される制度
- 確定申告で所得税が還付され、翌年の住民税も下がる
- 家族の医療費を合算可能(生計を一にする家族)
- 年末調整では適用できない(必ず確定申告が必要)
医療費控除になる介護費用
① 訪問看護・訪問リハビリ
医療系の介護サービスは医療費控除の対象。訪問看護ステーションからの訪問看護・リハビリは全額対象です。
② 通所リハビリ(デイケア)
医師の指示に基づくリハビリ目的のため、医療費控除の対象になります。
③ 短期入所療養介護(ショートステイ療養型)
医療型のショートステイは対象。生活介護型は対象外。
④ 介護老人保健施設(老健)の利用料
医療系施設のため、自己負担分が医療費控除の対象です。
⑤ 病院の入院費・治療費・通院交通費
これは介護費用に直結する医療費。家族の付き添い交通費の一部も対象になり得ます。
条件付きで対象になる介護費用
① 訪問介護(ホームヘルプ)
「医療系ヘルパー」の生活援助・身体介護は対象。ただし「家事代行のみ」のサービスは対象外。
② 通所介護(デイサービス)
原則として「対象外」。ただし医療系の通所サービスと一体になっている場合は対象になる可能性あり。
③ 介護老人福祉施設(特養)
食費・居住費を除く介護費用の1/2が医療費控除対象。
医療費控除にならない介護費用
- 福祉系サービスの単独利用(家事代行のみのヘルパーなど)
- 有料老人ホームの入居一時金・月額利用料(医療費部分を除く)
- 家族の介護タクシー代(一部例外あり)
- 福祉用具のレンタル・購入(一部対象あり)
- 住宅改修費(介護保険給付を除いた自己負担分は対象外)
申告の5ステップ
- 領収書・利用明細を集める:1年分(1〜12月)。事業者発行の利用明細書が便利
- 医療費の明細書を作成:国税庁の様式に項目別に記入
- マイナポータル連携で簡略化:医療保険から自動取得が可能に(2024年〜)
- e-Taxで電子申告:確定申告期間(2/16〜3/15)に
- 還付金を待つ:1〜2か月後に指定口座へ振込
還付金額のシミュレーション
| 年間医療費 | 控除額 | 所得税率20%の還付 |
|---|---|---|
| 15万円 | 5万円 | 約1万円 |
| 30万円 | 20万円 | 約4万円 |
| 50万円 | 40万円 | 約8万円 |
| 100万円 | 90万円 | 約18万円 |
※控除額=医療費 − 10万円(または所得の5%)。住民税の減額も別途あり。
合算できる「家族」の範囲
- 生計を一にする家族:同居・別居問わず、生計が同じなら合算OK
- 例:別居の親に仕送りしている → 親の医療費を子が合算可能
- 所得が高い家族でまとめて申告すると還付額が大きくなる
セルフメディケーション税制との選択
市販薬の購入が多い人は「セルフメディケーション税制」(年間1.2万円超で対象)を選べます。どちらか一方しか使えないので、より有利なほうを選択。介護費用が多い家庭は通常の医療費控除のほうが還付額が大きくなります。
現場で見た「申告しなかった家族の損失」
訪問リハビリで関わったご家族で、年間の介護関連支出が80万円ほどあった方。確定申告をしていなかったため、本来戻るはずだった10万円超の還付を逃していました。
「面倒くさそう」「自分でできる気がしない」——気持ちは分かりますが、1〜2時間の作業で数万円〜数十万円が戻るのが医療費控除です。
関連記事
📚 全記事まとめページ
📖 次に読みたい記事
▶ 【保存版】介護リフォーム費用と20万円給付の活用ガイド——訪問リハビリ職が現場で勧める「使える人・使い方」
✍️ この記事を書いた人
ゆるり|訪問リハビリ専門職
現場で1,000人以上のご家族と関わってきた訪問リハビリ職。確定申告も自分でやり続けて10年。「使える制度を正しく使う」を発信中。
📌 ブログには書ききれない当事者の記録は有料noteで