介護休業の取り方完全ガイド——93日・3分割・給付金67%の使い方を訪問リハビリ職が現場目線で解説
「親の介護が始まったけれど、仕事を休みすぎると会社に迷惑をかける」
「介護休業ってどうやって取るの?お給料はどうなるの?」
訪問リハビリの現場で、ご家族からよく聞かれる質問です。実際に介護離職してしまうと、生涯所得で1,300万円以上消えるとも言われます。
本記事では、「辞めずに乗り切る」ための介護休業制度の使い方を、現場で見てきた実例とともに整理します。
介護休業制度の基本——93日・3分割可
- 対象家族1人につき通算93日まで取得可能
- 3回に分割して取得できる(たとえば30日+30日+33日)
- 対象家族:配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
- 「要介護状態」が条件(要介護2以上、または自治体の認定基準)
- 事業主への申請は休業開始2週間前までが原則
介護休業給付金——賃金の67%が支給
介護休業中は会社からの給料は基本的にゼロですが、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。
- 支給額:休業前の賃金の67%(上限あり)
- 申請先:会社経由でハローワーク
- 対象:雇用保険被保険者で、休業開始前2年間に12か月以上の被保険者期間がある人
例:月給30万円の人なら、月20.1万円(上限内)が給付されます。生活が完全に止まらない設計です。
介護休暇との違い
「介護休業」と「介護休暇」は別物です。
| 制度 | 期間 | 給与 | 使い方 |
|---|---|---|---|
| 介護休業 | 通算93日(3分割可) | 給付金67% | 体制づくりや手続きの集中期間 |
| 介護休暇 | 年5日(家族2人以上は10日) | 無給(会社により有給) | 通院付き添い・ケア会議など短時間用 |
取得の3つの戦略
① 「介護が始まる初動」に集中投下
親が倒れた直後、ケアマネ選定・施設見学・退院後の体制づくりに最も時間がかかります。最初の30〜60日を介護休業で集中対応し、その後は時短勤務やフレックスに切り替えるのが現実的。
② 状況の変化点で「分割」して取る
たとえば「初回30日」→「容態悪化時に30日」→「看取り直前に33日」のように分けて使うと、長期戦に備えられます。
③ 介護休暇との併用で、フルタイム勤務を維持
通院付き添いやケア会議は介護休暇(年5〜10日)でカバー。介護休業の93日を温存しつつ、日常の通院対応は休暇で対応する設計が、ベテランの介護家族で増えています。
申請の3ステップ
- 会社の人事部に相談:就業規則を確認し、社内の手続きフローを把握
- 「介護休業申出書」を提出:休業開始2週間前まで。要介護状態の証明(介護保険証のコピー等)が必要な場合あり
- 休業中:会社経由でハローワークに介護休業給付金を申請:申請は休業終了後2か月以内
「言いにくい」を超える3つのコツ
- 制度として権利:介護休業は法律で定められた労働者の権利。負い目を感じる必要はない
- 復帰計画を一緒に持っていく:「いつまで」「どう戻るか」を提示すると上司が安心する
- 同僚への引き継ぎ書を準備:仕事のブラックボックスを残さないことが、戻りやすさにつながる
現場で見た「取らないで後悔した家族」
訪問リハビリの現場で、こんな話を何度も聞きました。
「介護休業のことを知らなくて、フルタイムで働きながら親の介護を1人で抱えて、結局3年で離職した」
「給付金が67%出ると知っていれば、最初に1か月休んで体制を作れたのに」
制度を知っているかどうかで、家族の人生設計が大きく変わります。使えるものは使う。それが介護を持続可能にする現実的な答えです。
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✍️ この記事を書いた人
ゆるり|訪問リハビリ専門職
現場で1,000人以上のご家族と関わってきた訪問リハビリ職。27歳で母を亡くし、密葬60万円・相続登記45万円・兄弟3人で揉めた相続を経験。
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