成年後見制度の使い方ガイド——任意後見・家族信託で「家族が決められる」仕組みを作る
「親が認知症になったら、銀行の口座はどうなるの?」——これは介護現場で何度も聞かれる質問だ。答えは、「判断能力が低下したと金融機関が判断した時点で、原則として口座は凍結される」。家族が代わりにお金を引き出すには、成年後見制度の手続きが必要になる。
でも、認知症になってから慌てて成年後見を申し立てると、家族の希望が通らない・後見人に親族以外が選ばれる・毎月数万円の報酬が一生続く——という事態が起きる。本記事では、成年後見の「使い方」と「使わない準備」を訪問リハビリの現場視点でまとめる。
成年後見制度には2種類ある
まず制度の全体像を理解してほしい。「成年後見」と一言で言っても、実は性格の異なる2つの制度がある。
| 制度 | 誰が決める | いつ使う |
|---|---|---|
| 法定後見 | 家庭裁判所 | 判断能力が低下した「後」に申し立てる |
| 任意後見 | 本人 | 判断能力がある「うちに」公正証書で決めておく |
「家族のことは家族が決めたい」と考えるなら、絶対に任意後見を選ぶべきだ。法定後見は裁判所が後見人を決めるため、専門職(弁護士・司法書士など)が選任されることが多く、家族の意向は反映されにくい。
法定後見が選ばれた家庭で起きていること
訪問リハビリで関わったご家族で、認知症が進行してから法定後見を申し立てた方がいる。「息子が後見人になるから大丈夫」と思っていたら、裁判所が選んだのは見ず知らずの司法書士だった。
その司法書士は月3万円の報酬で、本人が亡くなるまで後見業務を続ける。年36万円×10年で360万円。本人の財産から自動的に支払われる仕組みだ。「家族で介護費用を工面しているのに、知らない人にお金が流れていく」という納得しにくさが、ご家族をずっと苦しめている。
任意後見の準備——3ステップ
任意後見は「元気なうちに動いておく」のが鉄則だ。手順はシンプルだが、本人と家族の意思確認が最大のポイントになる。
- 信頼できる人(家族・友人など)を後見人候補に決める——複数人を指定することも可能。後見監督人として親族以外を入れると、家族の負担が分散される。
- 公証役場で「任意後見契約」を結ぶ——公正証書として作成する。費用は2〜3万円程度。本人と後見人候補が同行する。
- 判断能力が低下したら、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てる——これで任意後見が発効し、契約に基づいた後見業務が始まる。
任意後見契約は「いつ発効するか」を本人と家族が見極められる。「もう少し先で大丈夫」と思っているうちに進めておけば、家族の意向が最大限尊重される。
家族信託——もう一つの選択肢
後見制度よりも柔軟な選択肢として、近年注目されているのが家族信託だ。本人が元気なうちに、財産の管理を信頼できる家族(受託者)に任せる契約を結ぶ。認知症になっても、信託財産は受託者が自由に管理・運用できる。
| 制度 | 柔軟性 | 費用(初期) | 費用(継続) |
|---|---|---|---|
| 法定後見 | 低い(裁判所の許可が必要) | 申立費用1〜2万円 | 月2〜6万円(専門職の場合) |
| 任意後見 | 中(契約内容次第) | 公正証書作成費2〜3万円 | 監督人報酬月1〜3万円 |
| 家族信託 | 高い(契約内容を自由設計) | 30〜100万円(専門家依頼) | 原則なし |
家族信託は初期費用が高いが、継続的な専門家報酬がかからないため、長期で見ると経済的なケースが多い。「不動産の管理」「事業の承継」など複雑な財産がある家庭ほど検討する価値がある。
「使わずに済む」が最良の選択
成年後見も家族信託も、究極的には「使わずに済む」のが最良だ。本人が元気なうちに資産整理をして、必要な口座を集約し、デジタルパスワードを家族と共有しておけば、認知症になっても家族が困らない仕組みを作れる。
- 銀行口座を1〜2つに集約する(複数の少額口座を解約)
- 定期預金を普通預金にまとめておく
- クレカ・サブスクの契約一覧を家族と共有する
- 株式・投信は信頼できる家族の代理人カードを発行する
これらは認知症になる前にやっておけば、後見制度を使わずに済む可能性が高まる。最も低コストで最も実効性のある「準備」だ。
今すぐやること——3つだけ
- 親が「判断能力があるうちに」任意後見・家族信託を検討する——70代になったら情報収集を始める。80代では選択肢が狭まる。
- 親の口座一覧と暗証番号の保管場所を共有する——エンディングノートに記録するだけでもよい。
- 無料相談を活用する——市区町村の社会福祉協議会・法テラス・公証役場の無料相談で第一歩を踏み出す。
法定後見の3つの類型——「補助・保佐・後見」
法定後見は判断能力の低下度合いに応じて3段階に分かれる。これを知らないと、「重い類型を選んでしまって本人の自由が必要以上に制限される」というミスマッチが起きる。
| 類型 | 判断能力の状態 | 後見人の権限 |
|---|---|---|
| 補助 | 軽度(一部のことに支援が必要) | 家裁が指定した特定の行為のみ |
| 保佐 | 中度(重要な法律行為に支援必要) | 不動産売買・借金など重要事項 |
| 後見 | 重度(日常的判断が困難) | 原則すべての法律行為 |
軽度の認知症で「補助」が適切なのに、家族が「後見」を申し立ててしまうケースがある。本人にとって過剰な制限になり、生活の自由が奪われる。判断能力に応じた類型を選ぶことが本人の尊厳を守る。
「市民後見人」という選択肢
近年、自治体が育成している市民後見人という仕組みも広がっている。専門職に比べて報酬が安価(月1〜2万円程度)で、地域に根ざした支援が受けられる。社会福祉協議会や地域包括支援センターに問い合わせると、地域での研修制度・候補者リストが分かる。
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訪問リハビリ現場で見てきた「お金と家族」の当事者記録3本を、マガジンにまとめています。相続4,000万円の揉めごと全記録・介護保険1割でもシビアな家庭の実例・ゴールドNL 100万円修行の月別履歴——数字と感情の両面から書きました。